小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。
小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や川、湖を走るエンジン付き小型船(プレジャーボート、モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ、漁船、旅客船(海上タクシー))を操縦するために必須な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。
また、20トン未満の船舶操縦には海技士のみは不可であり、小型船舶操縦士の免状が必要である。
通称で「ボート免許」とも呼ばれる。